新着情報
山口県奨学金返還支援制度
創設奨励金
とは
奨学金返還支援制度を新たに創設した事業者に対し、「山口県奨学金返還支援制度創設奨励金」を支給することにより、県内中小企業等の人材確保、若者の定着促進を図ることを目的としています。
事業概要
奨励金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする
(1)
県内に本社を有し、中小企業等の定義に該当すること、又は、山口県が実施する
「やまぐち “とも×いく” 応援企業登録制度」に登録していること
若しくは「誰もが活躍できるやまぐちの企業」の認定を受けていること
(2)
奨学金返還支援制度を令和6年4月1日以降に新たに創設し、5年以上継続して実施すること
(奨学金返還支援制度を就業規則に定め、別途募集要項に定める期間に施行したこと又は施行するもの)
(3)
「やまぐちジョブナビ」に登録し、奨学金返還支援制度を導入していることを明示した求人情報を掲載していること
(4)
山口県ホームページ等で事業者名、所在地及び奨学金返還支援制度の内容等を公表することに同意すること
(5)
次のイからチまでのいずれにも該当しない者であること
イ
宗教上の組織若しくは団体又は政党その他の政治団体(これらの者が法人でない場合は、その代表者又は管理人)
ロ
奨励金の支給を申請する日の前日を起算日とする過去1年間において、労働基準法その他の関係法令に違反したことがある者
ハ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又はその統制下の団体
二
従業員等に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者
ホ
県税を滞納している者
へ
法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
ト
公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
チ
風俗営業等の規制及び業務の適正化法に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接待業務受託営業」を行う事業者である者
60万円
90社
※予算額に達した場合、申請受付を締め切ります。
令和6年6月17日(月)~
令和7年2月28日(金)【必着】
申請書類ダウンロード
申請の流れ
申請方法
電子申請での申請書等の受付は、
令和7年2月28日(金)23時59分までとなりますので、ご留意ください。
※
送信後、記入されたメールアドレスに「送信受付メール」が送信されます。
メールが届いていない場合、事務局にお問い合わせください。
データが事務局に届いていない可能性がございます。
追加書類・修正後の書類の提出はこちら
提出期限:令和7年2月28日(金) 必着
申請書は提出前に必ずコピーを取り、原本はお手元に保管してください。
郵送時には特定記録等、配達状況を追跡できる形でお願いいたします。
【郵送先】
〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番
山口県奨学金返還支援制度創設奨励金事務局 宛
留意事項
1.
適正な申請をお願いいたします。
申請にあたっては、不正または虚偽の記載など、絶対に行わないでください。奨励金の支給後、不正や虚偽等が認められる場合は、奨励金の返還や、更に厳しい対応や処分を行うことがあります。
2.
提出書類は返却しません。
提出された書類は返却しませんので、写し等は各自で保存してください。
3.
申請書類の作成には十分にご注意ください。
提出された書類や申請内容に不備等がある場合は、訂正や再提出をしていただくことがありますので、書類の作成や申請には十分にご注意ください。
4.
関係書類は奨励金の支給の決定を受けた日の属する山口県の会計年度終了後5年間保存してください。
5.
宣誓・同意書の要件を確認し、署名の上、申請をお願いします。
お問い合わせ窓口
よくあるご質問(FAQ)をご確認いただいた上で、ご不明な点や
記載のない状況にある場合は、下記のお問い合わせ先へご相談願います。
山口県奨学金返還支援制度創設奨励金事務局
TEL.0836-52-9680
お電話の受付は平日9:00~17:00
[E-mail]info@yamaguchi-syougakuhenkan.jp
[住所]〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番